吉祥寺本町法律事務所は吉祥寺駅より徒歩3分。武蔵野市・三鷹市をはじめ、都内全域のご相談をお受けします。
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電話受付時間:平日10:00~
〒180-0004 東京都武蔵野市
吉祥寺本町2-20-12 MU KICHIJOJI 3F
三鷹市出身。
三鷹市の公立小中学校、国立市の公立高校で学ぶ。
多摩地域へ貢献したく、地元の吉祥寺で法律事務所を運営する。
東京弁護士会、東京三弁護士会多摩支部に所属。
現在、東京簡易裁判所で司法委員を務める。
●ごあいさつ●
当事務所のホームページをご覧いただき、嬉しく思います。
自己紹介は不得手ですけれども、ご覧いただいている方の関心は、どのような事務所か、どのような弁護士か、というところでしょうから、少しだけ。
10代の頃、スポーツに明け暮れ、走ってばかり。都立国立高校、慶應義塾大学を卒業後、出版社に勤務。仕事柄、20代の頃は、音楽や映画に明け暮れ、その鑑賞ばかりでした。
30代、40代、法律に関わり、気がつけば50代です。
弁護士として喜びを感じるときって、人それぞれでしょうけれど、僕の場合は法律相談の後に「お言葉」をいただいたときです。殆どの方は緊張した趣で入室されます。その後、「ほっとした。」「相談して良かった。」などと笑顔でお帰りになられると、むしろ僕の方が力をもらった感じでもあり、僕が「お礼」したいくらいです。
お一人お一人、様々なお困りごとを抱えていらっしゃいます。法専門家として、正しく、適切な助言をすべきことは当然ながら、深刻な話ばかりに終始せず、ご相談者の気持ちが少しでも軽くなればと日々考えています。
案件処理の結果のみならず、案件処理の過程においても、ご依頼者様にご満足いただきたいと考えております。法専門家に依頼したものの、数か月も放置されたという話を聞きますが、これは本当に論外です。当たり前のことですが、案件処理にあたっては、随時、ご依頼者様にご報告し、ご依頼者様のご要望を確認します。気をつけていることは、ご依頼者様のご要望は経済的利益の多寡のみではないということです。ご依頼者様が真に求められていることを十分にお伺いし、ご要望が社会正義に反しない限り、その実現に全力を尽くします。
なお、当事務所は、多数の案件を受託し、多数の事務職員のサポートをもって、オートマチックに案件処理を進めていくスタイルではございません。法律事務所で法律相談をお願いしたら、弁護士ではなく、事務職員が対応するばかりであったという話を聞きますが、本当に論外です。また、多数弁護士が在籍している場合、担当が誰なのかは極めて重要です。
事務所代表の弁護士自らがご依頼者様お一人お一人に寄り添い、ご要望の実現を図ります。それゆえ、お受けできる案件数に限りがございますので、ご容赦ください。
法律事務所を訪れることは、ご依頼者様の長い人生のなか、頻繁に起こり得ることでもございません。それゆえ、殆どの方が、若干の緊張感をもって法律事務所を訪れます。そのような来訪される方のお気持ちを察し、若干の配慮をさせていただきました。
ひとつは、室内です。当事務所の応接は、専門の建築士に依頼し、いわゆるサロンをイメージした開放的な空間となっております。多くの法律事務所と異なり、妙な息苦しさはございません。また、離婚など、家事案件が多いことから、小さなお子様のために、絵本や玩具を備えたスペースもご用意しております。小さなお子様は大歓迎です。
もうひとつは、入り口です。当事務所自体、大通りに面しており、分かりやすい場所にございます。もっとも、入り口自体、大通りから路地に入っていただきますので、来所の際に目立ちすぎるということはございません。
弁護士に対する報酬等は、概ね次の5つをお考えください。
その前提として、特に一般民事案件について「経済的利益」という言葉をご説明します。「経済的利益」とは、ご依頼者様の得る利益のことであり、「100万円を支払え。」という案件の場合、請求する側も、請求される側も、経済的利益は「100万円」です。
●着手金●
案件に着手する際、ご請求するものです。
一般民事案件であれば、経済的利益の額に対して一定の割合になります。
●報酬金●
案件処理の結果に応じ、ご請求するものです。
一般民事案件であれば、経済的利益の額に対して一定の割合になります。
●日当●
通常、ご請求することはありません。
(一般民事の「被告」案件の場合など、ご相談することがあります。)
●タイムチャージ●
実際に執務した時間に応じ、ご請求するもので、上記と重複することはありません。
当事務所の場合、弁護士特約による交通事故案件に限って、この方法にしています。
●実費●
交通費、通信費、コピー等、案件処理に必要な実費です。
案件の内容や、ご依頼者様の経済的状況をふまえ、事前に弁護士費用について十分ご説明します。ご納得いただいた場合に限り、案件に着手しますので、ご安心ください。
各法律事務所においては報酬基準が定められておりますところ、当事務所の報酬基準は、東京弁護士会の「弁護士報酬会規」(平成十三年六月十五日施行)に準じております。同会規は既に廃止されておりますが、同会規に準じた報酬基準を定めている法律事務所が圧倒的に多いというのが実情でございます。それゆえ、単に案件の類型をもって報酬金等を比較するのであれば、当事務所の報酬金等は、安くもなく、高くもなく、ごく一般的と言えます。
もっとも、案件終了後、ご依頼者様の満足感(たとえば、いわゆる費用対効果の度合い。)という点では、大きな違いが出てくるものと自負しております。
※具体的には、こちらをご参照ください。
ご依頼者様の経済的状況によっては、当事務所から、積極的に法テラスのご利用をお勧めしております。当事務所で初回相談された場合でも、要件を満たされる方であれば、当事務所から法テラスへ審査を依頼しますので、ご安心ください。案件処理は当事務所で行います。
多くの自治体で法律相談を経験しており、その際、必ずと言ってよいほど「どのように弁護士を探したらよいですか。」という旨のご質問をいただきます(まずは、ご依頼をいただくのですけれど、自治体側の者として対応している以上、そこでの法律相談を案件としては受任できませんので。)。その際、あくまで私見ですけれど、次のようお答えしています。
1)まずは、知合いの知合いを探してみてください。お互いに共通の知合いがいるということは、何よりも安心です。どのような業界でも、ごく一部、変わった方というのが存在します。弁護士も例外ではありません。共通の知合いがいることは、大変な安心材料です。
2)そのような知合いがいなければ、何人かの弁護士と会い、ご自身にあった弁護士を見つけてください。上記のとおり、他の業界と同じく、弁護士の業界も色々な弁護士がいることは当然です。数名の弁護士とご面談のうえ、ご自身が信頼をおける弁護士を探してみてください。その場合、弁護士会や法テラスの法律相談を利用されることはお勧めできます。また、ご自身がお住いの地域で探すことも考え得るところです。長年、その地域に根差して業務をしているということは、その法律事務所や弁護士の信頼の証と考え得るからです。